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Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会について

総務省はWEB3.0時代に向けたメタバース等の活用について研究会を立ち上げ下記のように発表しています。

1 目的
メタバースの利活用や、Web3の市場が拡大しつつある中、メタバース等の仮想空間の利活
用に関して、利用者利便の向上、その適切かつ円滑な提供及びイノベーションの創出に向け、ユ
ーザの理解やデジタルインフラ環境などの観点から、様々なユースケースを念頭に置きつつ情報
通信行政に係る課題を整理することを目的として、有識者による研究会を開催する。
2 名称
本研究会の名称は、「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」とする。
3 研究事項
(1)メタバース等の利活用における利用者利便の向上に関連する事項
(2)メタバース等のユースケース毎の利活用における課題整理に関連する事項
(3)メタバース等の利活用拡大が、デジタルインフラ、社会経済活動、利用者等へ与える影響
(4)(1)から(3)に掲げる事項のほか、新たな時代のメタバース等の利活用に関連する事項
4 構成及び運営
(1)本研究会は、総務省情報通信政策研究所長の研究会として開催する。
(2)本研究会の構成員は、別紙のとおりとする。
(3)本研究会には、座長を置く。座長は、研究会構成員の互選により定めることとする。
(4)座長は、本研究会を招集し、主宰する。
(5)座長は、必要があると認めるときは、座長代理を指名することができる。
(6)座長代理は、座長を補佐し、座長が不在のときは、座長に代わって本研究会を招集し、主宰
する。
(7)その他、本研究会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。
5 議事の公開
(1)本研究会の会合は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、当事者又は第三
者の権利、利益又は公共の利益を害するおそれがあると座長が認める場合その他座長が必要
と認める場合には、非公開とする。
(2)本研究会の会合において配付した資料については、原則として総務省のWebサイトに掲
載し、公開する。ただし、資料を公開することにより、当事者又は第三者の権利、利益又は
公共の利益を害するおそれがあると座長が認める場合その他座長が必要と認める場合には、
非公開とする。
(3)本研究会の会合であって、非公開とするものについては、原則として、その終了後に、議事
要旨を作成し、総務省のWebサイトに掲載し、公開する。
6 開催期間
本研究会の開催期間は、令和4年8月から令和5年7月頃を目処とする。
7 その他
本研究会の庶務は、情報流通行政局参事官の協力を得て、総務省情報通信政策研究所調査研究
部が行う。

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Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会総務省 

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